
2012.04.01
宅地建物取引業法施行規則の一部改正について
宅地建物取引業法施行規則の一部が以下の通り改正、施行されましたのでお知らせいたします。
またPDF資料には新旧対象表も掲載しておりますのでご確認ください。
◆悪質な勧誘行為の禁止
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条の2第3項に基づき、同法施行規則第16条の12において、宅地建物取引業者等の勧誘行為について、相手方等を困惑させることが禁止されていますが、今般、宅地建物取引に係る悪質な勧誘行為の実態調査の結果を踏まえ、以下の事項を明文化する等の改正を行いました。
○勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である
旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止
○相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)
を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止
○迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止
◆スケジュール
公布 平成23年8月31日
施行 平成23年10月1日
お問い合わせ先
国土交通省土地・建設産業局不動産業課経営指導係
TEL:(03)5253-8111 (内線25126、25129)
添付資料
新旧対照表(PDF ファイル)