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空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の報酬改正について

2017.12.25

空き家等低額物件の媒介に係る宅建業者の負担適正化に関し、国土交通省において
昭和45年建設省告示第1552号の一部を改正する告示(平成29年国土交通省告示第1155号)
による改正後の宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる
報酬の額が施行されることに伴い、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」について
一部改正が行われることとなり、平成30年1月1日より実施されることとなります。
改正後の報酬額表は平成30年2月8日以降、本部より配布される予定です。
施行から配布までの対応として、下記本部HPお知らせよりプリントアウトしてご使用願います。

http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=500

本件についての問い合わせ先
本部事務局 03-3264-7041


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